大野市議会 2015-09-16 09月16日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
また、工事に係る責任の所在については、理事者からは「施工業者には瑕疵担保責任を課しており、工事発注後は施工業者と月1回定例会を開き、各工事場所との連携に関する話もする中で、施工についても十分な指導をしていきたい。併せて、道路パトロールなどで、下水道管の敷設箇所の道路が陥没している状況を発見した場合には、市の関係課とも連携を取り早急に復旧したい」との説明がありました。
また、工事に係る責任の所在については、理事者からは「施工業者には瑕疵担保責任を課しており、工事発注後は施工業者と月1回定例会を開き、各工事場所との連携に関する話もする中で、施工についても十分な指導をしていきたい。併せて、道路パトロールなどで、下水道管の敷設箇所の道路が陥没している状況を発見した場合には、市の関係課とも連携を取り早急に復旧したい」との説明がありました。
次に、議案第42号 市道路線の認定についてでございますが、舗装が下がった場合に、開発事業者に手直しを命じる旨の取り決めはしているのかとの質疑があり、これに対して、開発事業等に関する指導要綱第14条の中に、瑕疵担保という条項があり、工事の検査済み証を交付した日から2年間については、工事の施工に瑕疵があった場合、開発事業者に補修を命じることができるとの明記がある。
問題の土地は、これまでも言われておりますように、ほとんどが土地開発公社を介して、もとの土地所有者から市は購入しておりますが、その処理費用は瑕疵担保責任によって元土地所有者が負うべきものであります。瑕疵担保責任は1年という時効制限がありますが、その期限は7月と迫っております。土地開発公社は、元土地所有者にその費用を請求したと聞いておりますが、その結果はどうなっているのか説明を求めます。
産業廃棄物の処分に関する費用負担は、瑕疵担保責任によって地主に求めたいということでありましたが、土地開発公社が間に入っているので、まずは土地開発公社にそれらの費用負担の請求をするということでありました。請求金額は幾らで、いつ請求したのか説明を求めます。
廃棄物の処分・輸送に要する費用負担は、投棄者の業者が特定できないとすれば、これは瑕疵担保責任という制度によって、もとの地主が負担すべきであります。かかった費用の全額をもとの地主に請求すべきと考えますが、市長の見解を伺います。 4番目に、社会保険病院の問題について質問いたします。
これは、勝山市が負担をするというのを、県がそんなふうに言うことに対して私は、担保責任という制度があって、瑕疵担保責任、これは当時そういう廃棄物があるというのは理事者側は知らなかったと、もう完結してるんで知らなかったと、しかし買ってみたら実はこんなものが出て来たいうのは当初想定されていなかったというお話ですので、そういう場合には瑕疵担保責任というのが発生するのであって、そういうことを言えば、当時の土地
2つ目は、リサイクルセンターや水処理施設の機器類の補修更新費で、これまで運転初期段階でメーカー保証や瑕疵担保期間があり補修費は抑えられていたが、今後5年間の間に耐用年数を超える機器の更新等が必要となること、また処分場の埋立物のほとんどはクリーンセンターからの焼却灰であるため塩分やカルシウム濃度が非常に高く、水処理施設、部品の消耗や機器の劣化が著しいこともあり補修費が上がってくることで6,600万余りの
したがいまして、新築、改築などの場合、通常、使用者と施工業者間で1年の瑕疵担保が生じているという見解からこの条文をつけ加えています。このような事例が発生した場合、民事不介入の原則により、市が介入するべき問題ではありませんが、使用者と施工業者で料金負担の協議をし、施工業者にその料金を支払っていただくべきであるというアドバイスを行うこととなります。
これにかかる費用につきましては、当然設計監理業者、施工業者の責任でございますので、工事請負の瑕疵担保に該当いたしますので、すべてが設計監理業者と施工業者の責任になるわけでございます。なお、私どもが今後維持管理をいたしますので、その部分につきまして施工保証契約の中での瑕疵担保責任をこの雨漏り部分についても期間の延長を設計監理業者、施工業者に申し入れをしておりまして、現在協議をしております。
そういうことからもですね、今後とも、それが例え完成して引き渡した後でもですね、そういった瑕疵担保責任というのはあるというふうに聞いておりますし、そういう問題についてはですね、やはりうやむやにはできない問題だと思っております。 それからですね、それは私の思いですけれども、それから、今度7月の中ごろですかね。完成検査の支援業務報告書っていうのが、大阪のそういう業者の方から出されてきたって聞きました。
また、売買契約に関しても隠れた瑕疵担保については一切責任を負わないとの契約をもって企業と合意がなされているとの回答がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致原案どおり認めることに決定をいたしました。
次に質問5項目は、市に引き渡しが終わっている回廊の復旧工事の費用と、瑕疵担保責任はどのようになるのか。またこれらは雪に対する事前調査不足と設計ミスだとの認識がないのかお聞きいたします。 次に質問6項目は、追加安全対策の復旧工事に相当な金額が予想されますが、その金額と、市長は市民にどのように説明責任を果たすのかお聞きいたします。
この瑕疵担保責任ですね、その設計品に対し、設計品に瑕疵があった場合は、乙に対して瑕疵の補正を請求することができる。それから損害賠償の請求をすることができる。どちらでもできる。というように書いています。これについて、こういう約款を結んでいるわけですけども、どう解釈、大野市はしているんでしょうか。 ○議長(島口敏榮君) 助役、石倉君。
また、具体的に特定事業契約におきましては、施設の瑕疵担保責任、需要リスク、維持管理運営における事業者の責めに帰すべき施設の損傷または物損事故などは、民間事業者の分担となってございます。 また、本事業に直接影響を及ぼします建築基準法等の法令の変更または消費税率の変更などは、鯖江市の分担となってございます。
道路除雪費で、降雪感知機及び揚水管を補修取りかえすることについて、機器メーカーの保証期限や耐用年数、また前回の取りかえはいつ行ったのかとの質疑に対し、今設置してあるメーカーの保証期限は1シーズンであるが、鯖江市の場合、契約瑕疵担保補償は2年で結んでいる。
(建設部長 加藤伯昭君 登壇) ○建設部長(加藤伯昭君) いまほど2番目の、舗装道路の管理保全について、その中で3点について御質問があったわけでございますけれども、順次御説明申し上げますと、欠陥を業者に補修させることについては、市で発注する工事についてすべてでございますけれども、工事約款第37条で、引き渡しを受けた日から2か年、舗装については1か年の瑕疵担保がつけられているわけでございます。
なお、この仮復旧につきましては、鯖江市工事請負約款、この中で、瑕疵担保期間1年間というようなことが記されておりますので、これに従いまして、軽微な舗装については、業者の責任においてお願いをしております。この仮復旧が、地盤が安定しましてきましたあとの本復旧につきましては、現在まで下水道課、あるいは土木課にお願いして、本復旧をやってきております。